バックナンバー <2012年> <2011年> <2010年>  

2013年 No.407 1面(8月2日発行)

今年度の国民健康保険料が通知される

 減免制度の案内も始まる

7月中旬、国保加入者へ今年度の保険料額が通知されました。高槻市は15年間据え置いてきた保険料を値上げしましたが、低所得者が負担増にならないように新たな減免制度をつくりました。その結果、約4割の世帯が保険料据え置きか値下げになります。

所得の少ない世帯への減免は申請不要

国による法定軽減(7割・5割・2割軽減)の対象になっている世帯で、所得割保険料がかかっていない世帯は2年間保険料を据え置きます。市が減免後の保険料を計算し、通知しているので、申請は不要です。

所得の16%超の保険料減免は申請書などを対象者に送付

年間保険料が前年の所得の16%を超える世帯は、所得割保険料から超過分を減額します。対象者には別途、申請書と返信用封筒などが8月中旬郵送されます。申請方法について、日本共産党のきよた純子議員が「申請用紙を送るなど、対象になる方全てが申請できるようにしてほしい」と要望していました(3月13日福祉企業委員会)。

収入減に対する減免も拡充

失業や事業の不振、廃業で、収入が減り、保険料の支払いが困難になったときの減免制度です。これまで3割以上所得が減少しないと、対象になりませんでしたが、2割以上になりました。申請受付が始まっています。


社会保障推進協議会と高槻市の意見交換会が開かれる

7月24日、自営業者、女性、年金者など幅広い団体で構成される大阪府社会保障推進協議会と高槻市との意見交換会が行われました。当日、出された意見をいくつか紹介します。

生活保護費削減の影響

8月からの生活保護基準引き下げは、保護受給者だけでなく、様々な福祉施策に影響します。特に就学援助について「影響を調査し、受けられなくなる子どもが出ないようにしてほしい」と要望がありました。市からは「現在、他の制度も含めて、全庁的に影響を調査している。結果を受けて対応したい」との回答がありました。

国保の医療費窓口負担減免、より多くの人が受けられるように

国保加入者が災害や病気、事業の不振・廃業などで、収入が減り、医療費の支払いが困難になったとき、支払い額が減免されます。高槻では2011年に適用基準が明確にされましたが、受けた人が毎年非常に少ない状況です。参加者から「病院と連携して、案内を強化してほしい」「収入の減少だけでなく、わずかな年金しかない人など対象をひろげてほしい」と要望が出されました。

子どもの国保短期証、期限は一年に

国保では長期間、保険料を滞納すれば通常の保険証から有効期限付きの短期保険証、医療費が10割負担となる資格証明書になります。例外として、中学生以下の子どもには資格証明書は発行せず、短期保険証を発行することが法律で定められています。

短期証の期限は府下市町村の約半数が一年なのに、高槻は半年となっていることが問題になり「子どもに責任はない。一年にするべき」と要望がありました。

2面へクリック

●著作権:日本共産党高槻市会議員団 
Eメールアドレス:shigidan@jcp-takatuki.jp
〒569-0067高槻市桃園町2-1 
市役所内TEL:072-674-7230FAX:072-674-3202