2011年 No.380 1面(2月24日発行)
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減額の要件 次のいずれにも該当する場合に一部負担金(病院の窓口負担)を減額します。 1)平均収入月額※1が生活保護基準生活費※2の130%以下であること。 2)1ヶ月の一部負担金見込額が平均収入月額から生活保護基準生活費を差し引いた額よりも多いこと。 3)次のいずれかに該当して平均収入月額が前年1年間の収入の平均月額より減少したことにより、一部 負担金の支払いが困難であること。 (ア)天災、その他の災害などにより資産等に著しい損害があったとき。 (イ)疾病、負傷その他の事由により収入が減少し生活が困難となったとき (ウ)事業又は事務の休廃止、失業等により収入が減少し、生活が困難となったとき。 ※1 平均収入月額:世帯主と被保険者の申請月を含む前後3ヶ月の収入の平均月額 ※2 生活保護基準生活費:生活保護法に定める生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の金額の合計額(いずれも一時扶助を除く。) ※ 前年の収入が確定するまでの間は、前々年1年間の収入の平均額と比較します。 減額の割合 <一部負担金減額率の算定> 次の式により一部負担金減額率を求めます。 A:一部負担金所要見込み額 B:平均収入月額 C:生活保護基準生活費 D:一部負担金減額率 D=[A−(B−C)]÷A×100(小数点以下第2位を四捨五入) <一部負担金の減額割合> 0%超〜20% → 2割 20%〜40% → 4割 40%〜60% → 6割 60%〜80% → 8割 80%〜 → 10割 |
家計の事情等により、国保加入者の病院での窓口負担(一部負担金)を減免する制度(国保法44条)について、高槻市は改善した内容を明らかにしました(上図参照)。
一部負担金減免制度は、法律に明記されているものの、減免した費用への国の補助などがなかったことから、ほとんど活用されていませんでした。日本共産党は09年の国会で、「国が財源補助をし、減免制度を活用氏やするすべき」と質問。市議会でも「制度の改善を(決算委員会)」と要望、「検討する」と市も答えてきました。
改善された制度では収入を1.3倍に拡げるなど、制度を受けられる基準を明確化しています。しかし、適用要件の全てに当てはまらなければならず、特に3)の「事業の休廃止や病気などにより前年度より収入が減少している」ことが条件のため、年金額が一定の高齢者は制度を受けることができません。年金など、収入は変わらないのに、医療費の支出が増え、家計のやりくりが大変な時でも、減免制度が受けられるようにさらなる改善が必要です。
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